前半 | 関係性 | 後半 |
1 焼き尽くす献げ物・穀物の献げ物・和解の献げ物 (1:1-3:17) 焼き尽くす献げ物の規定 | 焼き尽くす献げ物 | 7 アロンによる献げ物の初執行・アロンの祝福 (9:1-24) また同じく無傷の雄羊を焼き尽くす献げ物として、主の御前に引いて来なさい。(9:2) |
2 贖罪の献げ物 (4:1-5:13) 祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。(4:31) | 贖罪の儀式を行え | 6 祭司の聖別の任職式 (8:1-36) 今日執り行ったことは、あなたたちのために罪を贖う儀式を執行せよという主の御命令によるのである。(8:34) |
3 賠償の献げ物 (5:14-26) 主にささげるべき奉納物のどれかを過ってささげず、主を欺いて罪を犯した場合、その償いとして、聖所で定められた支払額に相当する無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ、賠償の献げ物とする。(5:15) | 守るべき献げ物の規定 | 5 和解の献げ物の施行細則 (7:11-38) 以上は焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、贖罪の献げ物、賠償の献げ物、任職の献げ物、和解の献げ物についての指示であって、 07:38 主がシナイ山においてモーセに命じられたものである。主はこの日、シナイの荒れ野において、イスラエルの人々に以上の献げ物を主にささげよと命じられたのである。 (7:37-38) |
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1 焼き尽くす献げ物・穀物の献げ物・和解の献げ物 (1:1-3:17) これが焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。 (1:17) | 焼き尽くす献げ物の指示 | 4 献げ物の施行細則 (6:1-7:10) 焼き尽くす献げ物についての指示は次のとおりである。(6:2) |
1 焼き尽くす献げ物・穀物の献げ物・和解の献げ物 (1:1-3:17) これが穀物の献げ物である。(2:15) | 穀物の献げ物の指示 | 4 献げ物の施行細則 (6:1-7:10) 穀物の献げ物についての指示は次のとおりである。(6:7) |
2 贖罪の献げ物 (4:1-5:13) 祭司がこうして罪を贖う儀式を行うと、彼らの罪は赦される。(4:20) | 罪の赦しの儀式 | 3 賠償の献げ物 (5:14-26) 祭司が彼のために主の御前で罪を贖う儀式を行うと、責めを負ったすべてのことに赦しが与えられる。(5:26) |
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4 献げ物の施行細則 (6:1-7:10) アロンが油注がれて職に任ぜられる日、アロンとその子らが主にささげる献げ物は次のとおりである。(6:13) | アロンによる初の献げ物 | 7 アロンによる献げ物の初執行・アロンの祝福 (9:1-24) 八日目に、モーセはアロンとその子ら、およびイスラエルの長老たちを呼び集め、 09:02 アロンに言った。無傷の若い雄牛を贖罪の献げ物として、また同じく無傷の雄羊を焼き尽くす献げ物として、主の御前に引いて来なさい。(9:1-2) |
5 和解の献げ物の施行細則 (7:11-38) それを感謝の献げ物としてささげる場合、献げ物にする動物のほかに、オリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の輪形のパン、オリーブ油を塗った薄焼きパン、上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜて練って輪形にした物をささげる。(7:12) | 輪形のパン | 6 祭司の聖別の任職式 (8:1-36) 更に主の御前に置いてある酵母を入れないパンの篭から、酵母を入れずに焼いた輪形のパン一個、オリーブ油を混ぜて作った輪形パン一個、薄焼きパン一個を取り、脂肪と右後ろ肢の上に置いた。(8:26) |
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7 アロンによる献げ物の初執行・アロンの祝福 (9:1-24) 無傷の若い雄牛を贖罪の献げ物として、また同じく無傷の雄羊を焼き尽くす献げ物として、主の御前に引いて来なさい。(9:2) | 雄牛と雄羊 | 13 贖罪日 (16:1-34) まず、贖罪の献げ物として若い雄牛一頭、焼き尽くす献げ物として雄羊一匹を用意する。(16:3) |
8 祭司ナダブとアビブの違反 (10:1-20) あなたたちのなすべきことは、聖と俗、清いものと汚れたものを区別すること(10:10) | 汚れ | 12 漏出による穢れと清め (15:1-33) 漏出による汚れ |
9 清いものと汚れたもの (11:1-47) 汚れた食べ物 | 汚れ | 11 重い皮膚病・清めの儀式・家屋に生じるかび (13:1-14:57) 汚れた皮膚病とカビ |
前半 | 関係性 | 後半 |
7 アロンによる献げ物の初執行・アロンの祝福 (9:1-24) 無傷の若い雄牛を贖罪の献げ物として、また同じく無傷の雄羊を焼き尽くす献げ物として、主の御前に引いて来なさい。(9:2) | 贖罪の献げ物と焼き尽くす献げ物 | 10 出産に関する規定 (12:1-8) 産婦は一歳の雄羊一匹を焼き尽くす献げ物とし、家鳩または山鳩一羽を贖罪の献げ物として臨在の幕屋の入り口に携えて行き、祭司に渡す。(12:5) |
8 祭司ナダブとアビブの違反 (10:1-20) あなたたちのなすべきことは、聖と俗、清いものと汚れたものを区別すること(10:10) | 汚れたもの | 9 清いものと汚れたもの (11:1-47) 汚れた食べ物 |
前半 | 関係性 | 後半 |
10 出産に関する規定 (12:1-8) 産婦は一歳の雄羊一匹を焼き尽くす献げ物とし、家鳩または山鳩一羽を贖罪の献げ物として臨在の幕屋の入り口に携えて行き、祭司に渡す。(12:5) | 贖罪の献げ物と焼き尽くす献げ物 | 13 贖罪日 (16:1-34) まず、贖罪の献げ物として若い雄牛一頭、焼き尽くす献げ物として雄羊一匹を用意する。(16:3) |
11 重い皮膚病・清めの儀式・家屋に生じるかび (13:1-14:57) 汚れた皮膚病とカビ | 汚れ | 12 漏出による穢れと清め (15:1-33) 漏出による汚れ |
前半 | 関係性 | 後半 |
13 贖罪日 (16:1-34) なぜなら、この日にあなたたちを清めるために贖いの儀式が行われ、あなたたちのすべての罪責が主の御前に清められるからである。(16:30) | 民の聖別 | 19 受け入れられる献げ物 (22:17-33) わたしはイスラエルの人々のうちにあって聖別されたものである。わたしはあなたたちを聖別する主である。(22:32) |
14 献げ物をささげる場所・血を飲むな (17:1-16) イスラエルの家の者であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、血を食べる者があるならば、わたしは血を食べる者にわたしの顔を向けて、民の中から必ず彼を断つ。(17:10) | 献げ物を食べることに関する規定 | 18 献げ物を食べてよい人 (22:1-16) あなたたちの子孫のうちだれであれ、イスラエルの人々が主に奉納する聖なる献げ物に汚れたまま近づく者は、永久にわたしの前から断たれるであろう。(22:3) |
14 献げ物をささげる場所・血を飲むな (17:1-16) 死んだ動物や、野獣にかみ殺された動物を食べる者は、土地に生まれた者であれ、寄留者であれ、その衣服を水洗いし、身を洗う。(17:15) | 死んだ動物を食べるな | 18 献げ物を食べてよい人 (22:1-16) 死んだ動物や野獣にかみ殺された動物を食べて身を汚してはならない。(22:8) |
15 聖なるものとなれ (18:1-20:27) わたしは、その者にわたしの顔を向け、民の中から断つ。自分の子をモレク神にささげ、わたしの聖所を汚し、わたしの聖なる名を冒涜したからである。(20:3) | 聖所を汚すな | 17 障害を持つ祭司 (21:16-24) ただし、彼には障害があるから、垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりして、わたしの聖所を汚してはならない。(21:23) |
前半 | 関係性 | 後半 |
13 贖罪日 (16:1-34) アロンの二人の息子が主の御前に近づいて死を招いた事件の直後、主はモーセに仰せになった。(16:1) | 祭司の汚れ | 16 祭司の穢れ (21:1-15) 祭司の娘が遊女となって、身を汚すならば、彼女は父を汚す者であるから、彼女を焼き殺さねばならない。(21:9) |
14 献げ物をささげる場所・血を飲むな (17:1-16) イスラエルの人々のうちのだれかが、宿営の内であれ、外であれ、牛、羊、あるいは山羊を屠っても、 17:04 それを臨在の幕屋の入り口に携えて来て、主の幕屋の前で献げ物として主にささげなければ、殺害者と見なされる。彼は流血の罪を犯したのであるから、民の中から断たれる。(17:3-4) | 献げ物の肉に関する規定 | 15 聖なるものとなれ (18:1-20:27) 献げ物の肉は、ささげた当日とその翌日に食べねばならない。三日目まで残ったものは焼き捨てよ。 19:07 もし、三日目にわずかでも食べるなら、それは不浄なことであって、受け入れられることではない。 19:08 それを食べた者は責めを負う。主にささげられた聖なるものを汚したからである。その人は民の中から断たれる。(19:6-8) |
前半 | 関係性 | 後半 |
16 祭司の穢れ (21:1-15) 祭司は、燃やして主にささげる神の食物を携えるのであるから、聖なる者でなければならない。(21:6) | 神の食物 | 19 受け入れられる献げ物 (22:17-33) あなたたちはこれらの動物を外国人から入手して神の食物としてささげてはならない。(22:25) |
17 障害を持つ祭司 (21:16-24) アロンに告げなさい。あなたの子孫のうちで、障害のある者は、代々にわたって、神に食物をささげる務めをしてはならない。(21:17) | 祭儀に参加できない祭司 | 18 献げ物を食べてよい人 (22:1-16) アロンの子孫であって、皮膚病にかかっている者や、漏出のある者はだれも、清くなるまでは聖なる献げ物を食べてはならない。(22:4) |
前半 | 関係性 | 後半 |
19 受け入れられる献げ物 (22:17-33) 満願の献げ物あるいは随意の献げ物を献げ物として(22:18) | 満願の献げ物 | 25 献げ物 (27:1-34) 終身誓願に相当する代価を、満願の献げ物として主にささげる場合(27:2) |
20 主の祝祭日 (23:1-44) これは、わたしがイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせたことを、あなたたちの代々の人々が知るためである。(23:43) | エジプトから導き出す | 24 偶像を拝んではならない・祝福と呪い (26:1-46) 彼らはわたしがその神となるために、かつて国々の目の前でエジプトの国から導き出した者である。(26:45) |
21 常夜灯・12個のパン (24:1-9) アロンはイスラエルの人々による供え物として、安息日ごとに主の御前に絶えることなく供える。(24:8) | 安息 | 23 安息の年とヨベルの年 (25:1-55) 安息の年とヨベルの規定 |
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19 受け入れられる献げ物 (22:17-33) あなたたちは聖なるわたしの名を汚してはならない。(22:32) | 主の御名 | 22 神の名を冒涜するもの (24:10-23) イスラエル人を母に持つこの男が主の御名を口にして冒涜した。(24:11) |
20 主の祝祭日 (23:1-44) 十分の二エファの上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜたものを、燃やして主にささげる宥めの香りとし(23:13) | 十分の二エファ | 21 常夜灯・12個のパン (24:1-9) それぞれ十分の二エファの分量の輪形のパンを十二個焼く。(24:5) |
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22 神の名を冒涜するもの (24:10-23) 主の御名を呪う者は死刑に処せられる。(24:16) | 殺す | 25 献げ物 (27:1-34) 特に、永久に神に奉納された奉納物が人である場合は、その人を買い戻すことはできず、必ず殺さねばならない。(27:29) |
23 安息の年とヨベルの年 (25:1-55) あなたたちがわたしの与える土地に入ったならば、主のための安息をその土地にも与えなさい。(25:2) | 土地の安息 | 24 偶像を拝んではならない・祝福と呪い (26:1-46) 彼らが後にした土地は、打ち捨てられている間、安息を楽しむ。(26:43) |
23 安息の年とヨベルの年 (25:1-55) 六年の間は畑に種を蒔き、ぶどう畑の手入れをし、収穫することができるが(25:3) | ぶどうと穀物の収穫 | 24 偶像を拝んではならない・祝福と呪い (26:1-46) 穀物の収穫にはぶどうの収穫が続き、ぶどうの収穫には種蒔きが続いて(26:5) |