前半 | 関係性 | 後半 |
1 焼き尽くす献げ物・穀物の献げ物・和解の献げ物 (1:1-3:17) 脂肪と血は決して食べてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 (3:17) | 食べてはならない物 | 9 清いものと汚れたもの (11:1-47) これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。これらは汚れたものである。(11:8) |
2 贖罪の献げ物 (4:1-5:13) 油注がれた祭司が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。(4:3) | 祭司の罪が民に及ぶ | 8 祭司ナダブとアビブの違反 (10:1-20) モーセは、アロンとその子エルアザルとイタマルに言った。髪をほどいたり、衣服を裂いたりするな。さもないと、あなたたちまでが死を招き、更に共同体全体に神の怒りが及ぶであろう。(10:6) |
3 賠償の献げ物 (5:14-26) 祭司が彼のために主の御前で罪を贖う儀式を行うと、責めを負ったすべてのことに赦しが与えられる。 (5:26) | 祭司が民の罪の購いの儀式を行う | 7 アロンによる献げ物の初執行・アロンの祝福 (9:1-24) 祭壇に進み出て、あなたの贖罪の献げ物と焼き尽くす献げ物とをささげて、あなたと民の罪を贖う儀式を行い、また民の献げ物をささげて、彼らの罪を贖う儀式を行いなさい。(9:7) |
4 献げ物の施行細則 (6:1-7:10) アロンの子らのうち男子は皆、それを食べることができる。この燃やして主にささげる物の残りは永久に彼らに与えられた分である。(6:11) | 祭司の取り分 | 6 祭司の聖別の任職式 (8:1-36) アロンとその子らはそれを食べよ、とわたしが命じたとおりに、あなたたちは献げ物の肉を臨在の幕屋の入り口で煮て、それを任職の献げ物の篭に入れてあるパンと共に食べなさい。(8:31) |
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1 焼き尽くす献げ物・穀物の献げ物・和解の献げ物 (1:1-3:17) 5-1参照 | 5-1参照 | 5 和解の献げ物の施行細則 (7:11-38) 5-1参照 |
2 贖罪の献げ物 (4:1-5:13) 5-1参照 | 5-1参照 | 4 献げ物の施行細則 (6:1-7:10) 5-1参照 |
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5 和解の献げ物の施行細則 (7:11-38) 1-1-1参照 | 1-1-1参照 | 9 清いものと汚れたもの (11:1-47) 1-1-1参照 |
6 祭司の聖別の任職式 (8:1-36) 1-1-1参照 | 1-1-1参照 | 8 祭司ナダブとアビブの違反 (10:1-20) 1-1-1参照 |
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9 清いものと汚れたもの (11:1-47) 1-1参照 | 1-1参照 | 17 障害を持つ祭司 (21:16-24) 1-1参照 |
10 出産に関する規定 (12:1-8) 1-1参照 | 1-1参照 | 16 祭司の穢れ (21:1-15) 1-1参照 |
11 重い皮膚病・清めの儀式・家屋に生じるかび (13:1-14:57) 1-1参照 | 1-1参照 | 15 聖なるものとなれ (18:1-20:27) 1-1参照 |
12 漏出による穢れと清め (15:1-33) 1-1参照 | 1-1参照 | 14 献げ物をささげる場所・血を飲むな (17:1-16) 1-1参照 |
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9 清いものと汚れたもの (11:1-47) 汚れた食べ物に関する規定 | 汚れ | 13 贖罪日 (16:1-34) こうして彼は、イスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに、至聖所のために贖いの儀式を行う。(16:16) |
10 出産に関する規定 (12:1-8) 二羽の山鳩または二羽の家鳩を携えて行き、一羽を焼き尽くす献げ物とし、もう一羽を贖罪の献げ物とする。(12:8) | 二羽の鳩 | 12 漏出による穢れと清め (15:1-33) 彼は二羽の山鳩か家鳩を調え、臨在の幕屋の入り口で、主の御前に出て、それを祭司に渡す。祭司は、一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物として主の御前にささげ、漏出の汚れを清めるために贖いの儀式を行う。(15:14-15) |
10 出産に関する規定 (12:1-8) 産婦は月経による汚れの日数と同じ七日間汚れている。(12:2) | 七日間 | 12 漏出による穢れと清め (15:1-33) 清めの期間としての七日間を経た後(15:13) |
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13 贖罪日 (16:1-34) 決められた時以外に、垂れ幕の奥の至聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの座に近づいて、死を招かないように。わたしは贖いの座の上に、雲のうちに現れるからである。(16:2) | 垂れ幕に近づくな | 17 障害を持つ祭司 (21:16-24) ただし、彼には障害があるから、垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりして、わたしの聖所を汚してはならない。(21:23) |
14 献げ物をささげる場所・血を飲むな (17:1-16) 死んだ動物や、野獣にかみ殺された動物を食べる者は、土地に生まれた者であれ、寄留者であれ、その衣服を水洗いし、身を洗う。(17:15) | 死の汚れ | 16 祭司の穢れ (21:1-15) アロンの子である祭司たちに告げてこう言いなさい。親族の遺体に触れて身を汚してはならない。(21:1) |
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17 障害を持つ祭司 (21:16-24) 祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のある者はだれでも、主に燃やしてささげる献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物をささげる務めをしてはならない。 21:22 しかし、神の食物としてささげられたものは、神聖なる物も聖なる献げ物も食べることができる。(21:21-22) | 神に捧げられた人は買い戻されない | 25 献げ物 (27:1-34) また、自分の持ち物のうちから、永久に主のものとして奉納したすべての奉納物は、人であれ、家畜であれ、先祖伝来の畑であれ、それを売ったり、買い戻したりすることはできない。永久に奉納物はすべて、神聖なもので主に属する。(27:28) |
18 献げ物を食べてよい人 (22:1-16) わたしの命令を守りなさい。それを破って罪を負い、それを汚して死を招いてはならない。わたしは彼らを聖別する主である。(22:9) | 主に従わない者への罰 | 24 偶像を拝んではならない・祝福と呪い (26:1-46) このような目に遭ってもまだ、わたしの言葉を聞かないならば、あなたたちの罪に七倍の罰を加えて懲らしめる。(26:18) |
19 受け入れられる献げ物 (22:17-33) わたしはあなたたちの神となるために、エジプトの国からあなたたちを導き出した者である。(22:33) | エジプトから導き出した | 23 安息の年とヨベルの年 (25:1-55) わたしはカナンの土地を与えてあなたたちの神となるために、エジプトの国から導き出した者である。(25:38) |
20 主の祝祭日 (23:1-44) この日に苦行をしない者は皆、民の中から断たれる。また、この日に仕事をする者はだれであれ、わたしはその者を民の中から滅ぼす。(23:29-30) | 死刑 | 22 神の名を冒涜するもの (24:10-23) 共同体全体が彼を石で打ち殺す。(24:14) |
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17 障害を持つ祭司 (21:16-24) 1-1-2参照 | 1-1-2参照 | 21 常夜灯・12個のパン (24:1-9) 1-1-2参照 |
18 献げ物を食べてよい人 (22:1-16) 1-1-2参照 | 1-1-2参照 | 20 主の祝祭日 (23:1-44) 1-1-2参照 |
前半 | 関係性 | 後半 |
21 常夜灯・12個のパン (24:1-9) 5-5参照 | 5-5参照 | 25 献げ物 (27:1-34) 5-5参照 |
22 神の名を冒涜するもの (24:10-23) 5-5参照 | 5-5参照 | 24 偶像を拝んではならない・祝福と呪い (26:1-46) 5-5参照 |